JAニュース 2019.10.16
令和元年台風19号により被害に遭われた皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。
JA伊豆の国では、台風19号の被災者に対し、状況に応じて以下の金融上の措置を適切に講じます。
(1)貯金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被害者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者であることを確認して払戻しに応じます。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じます。
(3)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応じます。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとします。
(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行います。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応じます。
(7)国債を紛失した場合の相談に応じます。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講じます。
(9)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応じます。
(10)罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いをします。
本件に関しましてご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
伊豆の国農業協同組合
金融部 金融事務課 電話:055-949-3212
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